児童虐待に評価基準 (毎日新聞2000年10月27日付)
大阪の児童相談所など作成
防止・保護目的に 〜という見出しで〜
「児童虐待防止法」が近く施行されるのを受け、大阪府中央子ども家庭センター(児童相談所)などは、現場で児童虐待の程度を判断でき、対応も定めた「危険度評価基準」を作成した。子どものけがの状態を4段階に分類したうえ、虐待の状況や精神状態など子どもをとりまく環境を24項目に分けてチェック。けがが重くなくても、養育者に問題が多いと認められれば「保護」などとし、現場の職員らの判断基準とする。虐待を早期に発見し、子どもを救うマニュアルとして期待される。(記事抜粋)
百数十事例を分析24項目チェック(危険度評価「環境要因」の24項目)
虐待ほか | 1,虐待の継続 2,虐待歴 3,性的虐待 4,関係機関からの情報 |
常習、週2〜3回、何日も放置、入院、施設、 一時保護、性行為、わいせつ行為、 妊娠、性病、医療、警察、 学校、保健所、近隣から |
子ども | 5,身体的状態 6,精神的状態 7,日常的世話の欠落 8,問題行動 9,意思・気持ち |
障害、発達の遅れ、発育不全、不安 、脱毛、夜尿、無表情、いいなり、 衣食住の監護なし、不衛生、監督不十分、 暴力、家出、虚言、性的逸脱、自傷、怠学、 保護を求める、親を嫌う、帰りたがらない |
養育者 | 10,精神的状態 11,性格的問題 12,アルコール等 13,被虐待歴 14,子への感情・態度 |
精神症状、通院、服薬、 衝動的、未熟、攻撃的、偏り、依存、 酔うと暴力、シンナーなどの乱用の疑い、 虐待歴、愛されなかった思い、子どもが嫌い、 中絶を考えた、支配的、強迫的 |
養育状況 | 15,虐待の自覚なし 16,養育意欲・能力 17,養育知識の欠如 |
問題意識なし、体罰容認、しつけと主張 意欲なし、能力低下 若年親、知識不足、期待過剰 |
家庭環境 | 18,社会的サポート 19,夫婦問題 20,経済問題 21,生活環境 |
孤立的、親族の対立・過干渉、転居 不和、暴力、別居、家出、未婚、ローン、 借金、失業、転職、計画性欠如、 劣悪住居、家事能力欠如 |
関係機関など | 22,協力態度 23,援助効果 24,子を守る人がいない |
関係機関が介入を拒否、 改善が期待できない、 危険を守る人がいない、危険時の逃げ場なし |
(各項目の具体的事例の中で、1つでもあてはまる場合に、その項目を「該当」としてチェックする。)
以上の記事に目を引かれました。児童虐待防止法が施行されたとしても、それだけで無くなるわけがありません。今の社会的要因が原因になっているところがあると思っています。特に家庭環境の中で、何故そうなったのかを考える必要があると思います。