児童虐待に評価基準            (毎日新聞2000年10月27日付)

大阪の児童相談所など作成
防止・保護目的に
                   〜という見出しで〜


「児童虐待防止法」が近く施行されるのを受け、大阪府中央子ども家庭センター(児童相談所)などは、現場で児童虐待の程度を判断でき、対応も定めた「危険度評価基準」を作成した。子どものけがの状態を4段階に分類したうえ、虐待の状況や精神状態など子どもをとりまく環境を24項目に分けてチェック。けがが重くなくても、養育者に問題が多いと認められれば「保護」などとし、現場の職員らの判断基準とする。虐待を早期に発見し、子どもを救うマニュアルとして期待される。(記事抜粋)


百数十事例を分析24項目チェック(危険度評価「環境要因」の24項目)

虐待ほか  1,虐待の継続
 2,虐待歴
 3,性的虐待
 4,関係機関からの情報
常習、週2〜3回、何日も放置、入院、施設、
一時保護、性行為、わいせつ行為、
妊娠、性病、医療、警察、
学校、保健所、近隣から
子ども  5,身体的状態
 6,精神的状態
 7,日常的世話の欠落
 8,問題行動
 9,意思・気持ち
障害、発達の遅れ、発育不全、不安
、脱毛、夜尿、無表情、いいなり、
衣食住の監護なし、不衛生、監督不十分、
暴力、家出、虚言、性的逸脱、自傷、怠学、
保護を求める、親を嫌う、帰りたがらない
養育者 10,精神的状態
11,性格的問題
12,アルコール等
13,被虐待歴
14,子への感情・態度
精神症状、通院、服薬、
衝動的、未熟、攻撃的、偏り、依存、
酔うと暴力、シンナーなどの乱用の疑い、
虐待歴、愛されなかった思い、子どもが嫌い、
中絶を考えた、支配的、強迫的
養育状況 15,虐待の自覚なし
16,養育意欲・能力
17,養育知識の欠如
問題意識なし、体罰容認、しつけと主張
意欲なし、能力低下
若年親、知識不足、期待過剰
家庭環境 18,社会的サポート
19,夫婦問題
20,経済問題
21,生活環境
孤立的、親族の対立・過干渉、転居
不和、暴力、別居、家出、未婚、ローン、
借金、失業、転職、計画性欠如、
劣悪住居、家事能力欠如
関係機関など 22,協力態度
23,援助効果
24,子を守る人がいない
関係機関が介入を拒否、
改善が期待できない、
危険を守る人がいない、危険時の逃げ場なし

(各項目の具体的事例の中で、1つでもあてはまる場合に、その項目を「該当」としてチェックする。)

 以上の記事に目を引かれました。児童虐待防止法が施行されたとしても、それだけで無くなるわけがありません。今の社会的要因が原因になっているところがあると思っています。特に家庭環境の中で、何故そうなったのかを考える必要があると思います。




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