以下、規定(法律)をみてみると・・・
児童福祉施設において、児童の生活 指導を行う者をいう。
児童養護施設 【児童福祉施設最低基準第42条】 知的障害児施設 知的障害児通園施設 【児童福祉施設最低基準第56条】 盲ろうあ児施設 肢体不自由児施設 重症心身障害児施設 【児童福祉施設最低基準第73条】 情緒障害児短期治療施設 【児童福祉施設最低基準第75条】 児童相談所の一時保護施設 【児童福祉法施行規則第35条】 |
児童指導員というのは?(任用資格)
【児童福祉施設最低基準第43条】児童指導員は、次の各号の1に該当する者でなけれ
ばならない。一 地方厚生局長の指定する児童福祉施設の職員を養 成する学校その他の養 成施設を卒業した者
二 大学の学部で、心理学、教育学又は社会学を修め 、学士と称することを得る者
三 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教 育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二 年の学校教育を修了した者(通常の課程以外程 によりこれに相当する学校教育を修了した者を含 む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有 すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業 に従事したもの
四 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等 学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者 であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と 認めたもの
五 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、厚 生労働大臣又は都道府県知事が適当と認めたもの
・・・といった具合です。難しく書いてありますけれど、つまり・・・採用されればその施設の児童指導員ということになります。
2002年10月9日(水)ゴンゴリオ、gongorio