任用資格
児童福祉司や児童指導員として児童相談所や児童福祉施設に採用されて初めて、かつその期間のみ、児童福祉司や児童指導員になります。
児童指導員になるというのは、以下の児童指導員の任用資格のいずれかに該当する人で、施設に採用されたら児童指導員です。
採用試験については、直接施設に尋ねるのが1番手っ取り早いですよ。。


以下、規定(法律)をみてみると・・・

児童福祉施設において、児童の生活 指導を行う者をいう。

児童養護施設 【児童福祉施設最低基準第42条】

知的障害児施設
自閉症児施設 【児童福祉施設最低基準第49条】

知的障害児通園施設 【児童福祉施設最低基準第56条】

盲ろうあ児施設
難聴幼児通園施設 【児童福祉施設最低基準第61条】

肢体不自由児施設
肢体不自由児通園施設
肢体不自由児療護施設 【児童福祉施設最低基準第69条】

重症心身障害児施設 【児童福祉施設最低基準第73条】

情緒障害児短期治療施設 【児童福祉施設最低基準第75条】

児童相談所の一時保護施設 【児童福祉法施行規則第35条】


児童指導員というのは?(任用資格)


【児童福祉施設最低基準第43条】

児童指導員は、次の各号の1に該当する者でなけれ
ばならない。

一 地方厚生局長の指定する児童福祉施設の職員を養 成する学校その他の養 成施設を卒業した者

二 大学の学部で、心理学、教育学又は社会学を修め 、学士と称することを得る者

三 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教 育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二 年の学校教育を修了した者(通常の課程以外程 によりこれに相当する学校教育を修了した者を含 む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有 すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業 に従事したもの

四 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等 学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者 であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と 認めたもの

五 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、厚 生労働大臣又は都道府県知事が適当と認めたもの
 

・・・といった具合です。難しく書いてありますけれど、つまり・・・採用されればその施設の児童指導員ということになります。

2002年10月9日(水)ゴンゴリオ、gongorio




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